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No.1026:東北電力の女川原発
(3月23日分)

東京電力の原発爆発事故(2011年)について3月17日、国や同社の責任を認める判決が出
た(前橋地裁)。判決は「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」としている▼裁判は
福島県から群馬県などへ避難していた住民ら137人が合計15億円の損害賠償を求めていた
もの。判決では62人について計3855万円の支払いを命じた。各地で同様の訴訟が提起され
ており、その先例になる判決である。影響は大きい▼だが責任を認めた対象は62人にすぎな
い。訴えを起こした137人の約半分である。しかも損害賠償金額は極めて少額である。判決
は一人一人について詳細に状況を検証。故郷の喪失や転校などにも目を向けている。それで
も少額な判決である。損害賠償金を積算するシステムには課題もあるのでないか▼放射能と
言う目に見えないもののために生活基盤が崩壊したのが原発事故である。管理監督すべき国
の責任は重い。とはいえリスクの想定を低くするか高くするかで、コストが変わる。できれば投
資金額は安くしたい。結局は企業風土、経営者の倫理観などが安全判断に影響する▼東北
電力の女川原発(宮城県牡鹿郡女川町)も同じような地理的条件下に立地していた。だが津
波をしのいだ。建設当時、津波の危険を考慮して、できるだけ高所に建設したという(基準面
の14・8b高)。おかげで電源を失うこともなく、爆発も起きなかった。地震当日は住民の避難
場所にもなった▼経営者の資質の違いが事故の遠因とすれば、これほど怖いものはない。(と
けいそう)

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